知ってお得に快適省エネにリフォーム
マイホームをリフォームすると税金が優遇される3つの制度があるのはご存知でしょうか?
以下の3つの制度から1つ選んで利用が出来ます。
なお、2021年12月31日までに工事を完了して入居する人が対象です。
工事の翌年3月15日までに税務署に確定申告することで受けられる。
1.投資型減税
『耐震』『バリアフリー』『省エネ』『同居対応』『長期優良住宅化(耐久性向上)』の一定要件をみたすリフォームが対象です。
※耐震とバリアフリーの両方を行う場合など制度が併用できるものもあります。
・控除限度額
耐震、省エネ、同居対応、耐久性向上は25万円(省エネリフォームで太陽光発電装置を設置する場合は35万円)。
バリアフリーリフォーム…20万円
2.ローン型減税
リフォームローンなど(返済期間5年以上)を借りて行う、『バリアフリー』『省エネ』『同居対応』『耐久性向上』の、一定要件をみたすリフォームが対象です。
※耐震とバリアフリーの両方を行う場合など制度が併用できるものもあります。耐震リフォームを行う場合は投資型減税との併用ができます。
①借り入れたローンのうち、対象リフォームの工事費用(限度額250万円/補助金を除く)分の2%
②借り入れたローンのうち、対象リフォーム以外の工事費用相当分(限度額①と合わせて1000万円)の【年末ローン残高の1%】
・控除限度額
年間控除額の上限は12万5000円(※)
5年間で最高62万5000円(※)の控除が受けられます。
※控除限度額は消費税8%の場合。または、対象のリフォームを併用する場合も控除限度額は変わりません。
3.住宅ローン減税
リフォームローン等(返済期間10年以上)を借りて行う、一定要件を満たすリフォームが対象。
または、『リフォームする住宅の専有面積が50平米以上』『リフォーム工事費用は補助金等を除いて100万円以上』などの条件がある。
・控除限度額
年間控除額の上限は40万円(10年間で400万円)で、控除額が所得税額より多い場合は、翌年の住民税から13万6500円を上限に控除されます。
※上記は2014年4月~2021年3月末までに消費税8%でリフォームする場合の控除限度額になります。